会社休眠の手続について
ご訪問ありがとうございます。会社休眠手続について解説いたします。現在ご依頼いただいているお客様へのサポートを優先する必要がありますので、原則として、お電話での無料相談にはお答えしていません。お電話ではなく、メールフォームからお問い合せください。
税金に関するお問い合せは、税理士法に違反するので一切お答えしていません。税金に関する無料相談をご希望の方には、提携税理士とのご面談を日程調整しますので、お気軽にお問い合せください。
休眠の登記は不要です
休眠中であるという登記手続をする必要はありません。会社の業務を行わず、会社の解散登記をしなければ休眠会社です。ご安心ください。
税務署等への(休眠中である旨の)届出
税金に関しては、税務署及び都道府県税事務所に異動届書がありますので、休眠状態である旨を記載して提出します。都道府県・市町村は各自治体により対応が異なりますので税務署等にご確認ください。ご面倒であれば、お客様に代わって確認のうえ書類提出いたします。まずはお問い合せください。
休眠中でも役員登記は必要
役員の任期が満了した場合、休眠中でも改選を行い役員変更登記をする必要があります。たとえ同じ人が引き続き就任する場合でも同様です。休眠中だからといって役員変更登記をしないと過料(行政罰。数万円)を課されるおそれがあります。役員の任期は、履歴事項全部事項証明書(会社謄本)と定款で確認することができます。ご不明の場合はお問い合せください。
また、株式会社は最後の登記から12年経過後、(一定の手続を経たうえで)登記官の職権の解散したものとみなされますので注意が必要です。
税務申告について
たとえ休眠中でも税務申告を行う必要があります。実際は営業していないので所得ゼロの申告になりますが、税法上過去の赤字を将来の黒字から差し引くことのできる制度(繰越欠損金の控除)を受けられなくなります。この制度はずっと申告を続けていることが適用の要件なので、営業を再開する可能性がある場合は、きちんと期限内に申告されることをお勧めします。なお、事業年度の途中から休眠にする場合は、営業最終日までの税務申告も必要です。
地方税(法人住民税)について
たとえ法人の所得がゼロでも、法人住民税の均等割だけは原則納付しなければなりません。ただし、納税を猶予される場合も増えています。当事務所提携の税理士にはノウハウがあります。まずはお問い合わせください。
休眠のメリット・デメリット
休眠のメリット
・法人住民税の納付が猶予される場合があります。
・解散に比べてコストがかかりません。
・会社は存在していますので、いつでも営業を再開できます。
休眠のデメリット
・利益ゼロでも、税務署に法人税の申告をする義務はあります。もともと税金ゼロですから、提出しなくても罰金はありませんが、青色申告など税務上の特典が取り消されます。
・会社は存在し続けますが、何年も役員変更登記などをしていなければ、登記所の職権によって解散させられることがあります。
サポートのご利用料金
会社休眠手続フルサポート
会社の休眠手続を総合的にサポートします。
標準料金 35,000円(消費税別)
【サポート内容】
・税務署など官公署に事前の折衝を行います。
・税務署、都道府県税事務所に、異動届(休眠の旨の届)を提出いたします。
・年次申告(休眠状態)に格安で対応してくれる税理士をご紹介します。
(法人が実際に活動していなければ報酬5万円程度です!)
・会社休眠手続に関して、法律的なコンサルティングをいたします。
役所への交通費・郵便料金が含まれています。
詳細はこちらからお問い合せください。
ご準備いただくもの
まずは会社謄本と定款をご用意ください。
もし会社謄本がお手許になければ、取得代行(有償)も承ります。
諸費用のご入金を確認後、すみやかに業務に着手させていただきます。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
