新しい会社法について

最低資本金の制限が撤廃されました。

今までは資本金の最低額について株式会社で1,000万円、有限会社では300万円とされていた制限が、新会社法では撤廃され、資本金1円でも設立可能になりました。

ただし、現実的には、会社の対外的信用や金融機関からの融資審査などを考慮すると、資本金の額はなるべく多いに越したことはないと思われます。

株式会社の取締役は1人でもかまいません。

従来、株式会社は最低3人の取締役が必要で、さらに取締役全員による集会「取締役会」を最低3ヶ月に1回開かなければなりませんでした。
これが会社法によって、株式会社の取締役は1人でもかまわないこととされました。

また、公開会社などの一部例外を除き、「取締役会」も強制設置ではなくなりました。

合同会社という形態が新設されました

新会社法により新たに合同会社(LLC)という会社形態が認められました。
LLCの大きな特徴は、意思決定(議決の方法など)や利益配分について、自由に決められることです。
この点、株式会社では、株式を多く所有する株主が多くの議決権を持ち、利益の配分も出資額(株式の保有数)によって決定されます。
LLCでは出資額にかかわらず、技術・能力・ノウハウ等を有する人に対して多くの利益および意思決定権を配分することができるので、人材重視の会社形態ということができるでしょう。


有限会社を新しく作れなくなりました

新たに有限会社を設立することができなくなりました。これまで有限会社は比較的小規模で設立しやすく、会社運営も柔軟にできるのがメリットでしたが、会社法によって資本金最低額が撤廃され、また株式会社でも柔軟な会社運営が可能になりましたので、当然の流れといえます。

なお、従来の有限会社はこれまでどおり存続できますし(期間制限もありません)、また株式会社への変更も可能です。
 

設立手続が緩和されました

類似商号規制の緩和

新会社法では、同一住所に同一商号の登記がなければ、登記(会社設立・本店移転など)が認められるようになり、従来に比べて大幅に緩和されました。
ただし、不正目的の商号使用に対しては、登記することは認められる場合でも、新会社法および不正競争防止法に基づいて、使用の差止めおよび損害賠償請求が認められます。

※規制が緩和されたとはいえ、管轄法務局で事業目的の文言についての確認は必要です。同時に類似商号を調査されることをお勧めします。

発起設立の場合、払込金保管証明書が不要になりました

新会社法では、発起設立の場合には金融機関の払込金保管証明書が不要となり、会社設立がスピーディーに行えるようになりました。


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