当事務所のサポートの特徴

当事務所のサポートは開設届の提出だけではありません。月々の経理・会計記帳の代行を定額で提供させていただいており、ご好評をいただいております。もちろん、開設届をご自身で行われる事業者様にもご利用いただけます。顧問税理士のいらっしゃらない事業者様には、決算申告と経理・会計記帳代行のサービスを格安のパッケージ価格で提供させていただいております。詳細はメールフォームからお問い合わせください。

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美容室の開業手続き

個人が美容室を開業するためには、おおむね以下4点について手続きが必要です。

 1.美容師の免許
 2.管理美容師の確保
 3.保健所への開設届の提出
 4.税務署への開業届の提出

法人(会社)として開業するには、さらに会社設立手続、税務署等への届出、社会保険への加入等の手続きが必要となります。

美容室を開業するには

美容室を開業するためには、美容師の免許を持っていなくてはなりません。

ただし、経営者自身が美容師免許を持っている必要はなく、美容師免許を持っている方を雇用することによって開業できます。
会社等の法人も美容室の開設者になることができます。

管理美容師

美容師である従業者の数が常時2人以上の美容所の開設者は、その美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければなりません。
管理美容師は、美容師免許を受けた後3年以上美容業務に従事し、かつ、特定の講習会の課程を修了した方でなければなりません。

開設届

美容室を開設される方は、美容室の場所(位置)、構造設備、美容師免許、管理美容師などを決めて、保健所に開設届を提出しなければなりません。

美容室開設の要件

1.消毒施設を設けること
2.採光、照明及び換気を十分にすること
3.区分された作業場及び待合所とし、住居等と区画すること
4.作業場の面積が、9.9m2以上であること
  (結髪のみを業とする営業所は5m2以上)
  なお、作業椅子が2台を超える場合、9.9m2+(3.3m2×追加の椅子の数)を加えた面積
5.その他都道府県別に追加・変更要件があります

開設届出書への記載事項

・美容所の名称及び所在地
・開設者の氏名及び住所(法人は、その名称・所在地・代表者の氏名)
・管理美容師の設置義務がある美容所の場合は、管理美容師の氏名・住所
・美容所の構造及び設備の概要
・美容師の氏名および登録番号ならびにその他の従業者の氏名
・美容師について、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病がある場合には、その旨
・開設予定年月日

開設時に保健所に提出すべき書類

□ 美容所開設届出書
□ 美容師免許証(原本を提示)
□ 収入印紙(申請手数料は市区町村で異なります。豊島区では16,000円です)
□ 施設レイアウト図
□ 店舗の周辺案内図
□ 美容師について結核、皮膚疾患がない旨の記載のある医師の診断書
□ 従業員名簿(正・副)

□ 外国人登録証明書(開設者が外国人の場合のみ)
□ 管理美容師講習会終了証(美容師が2名以上いる場合のみ)
  ※ その他、都道府県により一定の書類が要求されることがあります

検査確認手続き

開設の届出をしてもすぐに営業することはできません。美容所の開設者は、その美容所の構造設備について保健所等の検査を受け、その構造設備が「一定の衛生基準」を満たしていることの確認を受けた後でなければ、使用してはならないとされています。


この検査確認が終了した後で、営業を開始することができます。


開設届をしないで営業したり、虚偽の届出をした場合、または検査確認を受けないで営業した場合は、30万円以下の罰金に処せられますので、くれぐれもご注意ください。

税務署への届出

個人が新しく美容室を開業する場合には、税務署への開業届が必要です。

提出期限は開業後1ヶ月以内とされていますので、ご注意ください。


税務署には次のような書類を提出しなければなりません。お申し付けいただければ、当事務所提携の税理士が届出書類を作成いたします。

□所得税の青色申告承認申請書
□青色事業専従者給与に関する届出書
□給与支払事務所等の開設届出書
□源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる
 納期限の特例に関する届出書 など

個人で美容院を開業する場合、手続きはこれで完了です。

当事務所サービス内容

サポート内容

弊所は忙しい事業主様に代わり、管轄の保健所と打合せを行い、店舗施設の内装工事を確認したうえで、美容室開設届の提出手続を行います。保健所の施設検査にも立ち会います。また、お申し付けいただければ、開業後の税務署への届出書類作成も手配いたします。ぜひご検討ください。

ご依頼後の手続きの流れ

1.お問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせください(無料です)

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2.ご面談(または打ち合わせ)・・ 店舗のレイアウト図をご用意ください。

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3.弊所が保健所に出向き、事前の打合せを行います。

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4.弊所で届出書等を作成いたします。必要書類を揃えていただきます。

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5.届出書等にご署名押印のうえ、弊所までご返送いただきます。

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6.弊所にて保健所に開設届を申請します。

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7.書類審査が行われます。

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8.書類に問題がなければ、数日後、店舗の検査確認も行われます。

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9.検査確認に問題なければ、開設手続き完了です。おめでとうございます!

ご利用料金

上記サポートの報酬として、52,000円をお支払いいただきます。

※ 交通費・通信費は別途になります。

 上記は、店舗状況確認のため2回までお伺いするケースの報酬額です。

 東京23区以外の場合は、別途日当がかかります。


顔写真


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会社として開業、または「法人成り」する場合の手続き

会社として美容室を経営される際の手続きは、以下のとおりです。

・会社設立手続(定款の作成・認証、会社設立の登記)
・税務署等への届出
・社会保険への加入

会社設立サポートについてはこちらから


特に必要なことは、定款の目的欄に「美容院(美容室等)の経営」という項目を入れておくことです。

また、個人で美容室を経営されていた方が会社を設立され、法人を開設者として美容室を営業される場合(法人成り)、個人と会社は全く別人格として扱われますので、会社設立の手続きに加えて、新たに美容室開設届を提出し、個人の資産を法人に移すなどの手続きが必要になります。ご注意ください。