人材派遣業の概要

人材派遣業とは?

人材派遣業(労働者派遣事業)とは、派遣元事業主が、自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを、業として行うことをいいます。


労働者派遣事業

請負との違い

請負は、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じない点で、人材派遣とは異なります。人材派遣業ならびに職業紹介事業は、それぞれの許可基準を満たした者が許可等を受けた場合のみ行えますが、請負は何らの許可を要せず自由に行うことができます。そのため、実質は派遣にもかかわらず、表面上は請負の形態をとる事業主も多く、その雇用労働者が複数の命令系統に従わざるをえなくなり、労務上のトラブルが多発しています。


いわゆる「構内請負」「偽装請負」の可能性がある事業者様は、すみやかに特定労働者派遣業の届出をされるべきです。自社の社員を客先の作業指示のもとで作業させるために派遣する場合は請負契約とは判断されず(偽装請負)、内部の告発などにより法律で処罰される場合もあります。

労働者派遣事業の種類

人材派遣業には一般労働者派遣特定労働者派遣の2種類があり、一般派遣を行うには厚生労働大臣の「許可」が、また 特定派遣を行うには厚生労働大臣への「届出」が必要です。

一般労働者派遣

一般労働者派遣とは、登録スタッフ臨時・日雇の労働者を派遣する場合をいいます。労働者の雇用の保障がないため、資産要件や場所的要件など派遣元事業主に対する法規制が厳しく設定されています。

ただし、登録スタッフを派遣する際には、派遣元は前もって雇用契約を締結し、さらに社会保険・労働保険に加入させる必要があります。

特定労働者派遣

以下のいずれかに該当する人(常時雇用労働者)のみを、労働者派遣の対象として行う事業をいいます。派遣労働者の雇用が安定しているので、法律の規制が緩やかです。

・期間の定めなく雇用されている労働者

・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者

・採用時から1年を超えて、引き続き雇用されることが見込まれる労働者

派遣を禁止される業務

以下の業務では、労働者派遣を行うことが「禁止」されています。

1.港湾運送業務

2.建設業務

3.警備業務

4.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣をする場合を除きます)

5.派遣先において、団体交渉等の際に使用者側の直接当事者として行う業務

6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、

  弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務

7.建築士事務所の管理建築士の業務

派遣期間の制限

以下の26業種以外の業務は、原則として1年までしか派遣することができません。

(例外的に、3年まで延長できる場合もあります)


※以下に挙げる26業種には、派遣期間の制限はありません。

情報処理システム開発、機械設計、放送機器操作、放送番組等の制作、機械操作、

通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務、貿易、

デモンストレーション、添乗、

建築物掃除、建築設備運転等、受付・案内・駐車場管理等、研究開発、

事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、

インテリアコーディネーター、アナウンサー、OAインストラクション、

テレマーケティングの営業、セールスエンジニア・金融商品の営業、

放送番組における大道具・小道具


紹介予定派遣とは?

紹介予定派遣とは、将来の採用を前提として派遣契約をすることをいいます。求人者は、正式採用の前に6ヶ月ほど派遣で様子をみたうえで、気に入れば正社員として雇用します。


派遣先は労働者の労働力を一定期間試して、気に入った場合は改めて派遣期間終了後に雇用しますので、雇用上のリスクを回避できるメリットがあります。 また、派遣元としては、スキルの高いスタッフを期間終了後に派遣先に引き抜かれてしまうリスクを、人材紹介業という形で逆にチャンスに変えることができます。


紹介予定派遣を行うには、人材派遣有料職業紹介両方の許可が必要になります。

許可の更新について

一般派遣の許可には有効期間があり、最初の許可を受けてから3年、それ以降は5年毎の更新になります。これに対して、特定派遣に更新は必要ありません。


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