有料職業紹介のあらまし

有料職業紹介事業とは?

有料職業紹介事業とは、紹介手数料を徴収して人材を紹介する事業です。 営利を目的とするか否かに関わらず、職業紹介に関して対価を徴収する事業をいいます。そのため人身売買にもつながりやすく、労働者保護のため、厚生労働大臣の許可が必要になります。この許可を得るには、職業安定法に基づいて各都道府県の労働局に許可申請を行います。


有料で人材紹介してはいけない業種

・港湾運送業務に就く職業

・建設業務に就く職業

・その他、労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるもの

 (厚生労働省令で定める職業とされていますが、現在定められていません)

人材派遣業との違い

人材派遣との違いは次のとおりです。人材派遣(労働者派遣)は、自らの「雇用」する人を相手方の職場に送り込み、相手方の指揮命令下で働かせてその対価を受け取り、派遣元として労働者に給与を支払う事業形態ですが、職業紹介事業では人を紹介するのみで、自らの雇用する人を相手方の職場に送り込むわけではありません。

紹介予定派遣とは?

紹介予定派遣とは、将来の採用を前提として派遣契約をすることをいいます。求人者は、正式採用の前に6ヶ月ほど派遣で様子をみたうえで、正社員として雇用します。


派遣先は、まず労働者のスキルを一定期間試して、気に入った場合は改めて派遣期間終了後に雇用しますので、雇用上のリスクを回避できるメリットがあります。また、派遣元としては、スキルの高いスタッフを派遣終了後に派遣先に無償で引き抜かれてしまうリスクを、人材紹介業という形でビジネスチャンスに転換できます。


紹介予定派遣を行うには、人材派遣業有料職業紹介業両方の許可が必要になります。

申請から許可までの期間は?

通常2〜3ヶ月かかります。

許可の有効期限

有料職業紹介事業の許可には有効期限がありますので、期間経過前に更新の申請が必要になります。新規の場合は3年、更新後の場合は5年です。

インターネットによる事業の場合

求職者と面談しないでインターネットのみで事業を行う場合は、事業所の面積要件(20m2以上)が緩和されます。ただし、許可条件として「対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消対象となる」旨が付されます。通常、インターネットのシステム構築をかなりしっかりとしたものにする必要があります。

有料職業紹介事業許可の要件

有料職業紹介事業の主な許可要件は、以下のとおりです。

資産要件

(1)基準資産額 − 負債の総額 ≧ 500万円 × 事業所数

(2)現金・預金の額 ≧ 150万円 + 60万円 ×(事業所数ー1)

 基準資産額からは、さらに繰延資産と営業権を除いて計算します。

 法人の場合は、直近の貸借対照表等で判断されます。

 法人登記簿上の資本金の額が判断基準になるわけではありません。

事業所の要件

・事業所の面積が20m2以上あること(原則)

・風俗営業が密集する地域など、事業の運営に好ましくない場所にないこと

・共同事務所の場合は他の事業者と区分されていること

職業紹介責任者が適正に配置されていること

有料職業紹介を行う事業所ごとに、派遣労働者50名につき1名の職業紹介責任者を置かなければなりません。

職業紹介責任者に関する要件は次のとおりです。

(1)未成年でないこと

(2)下記欠格事由の(1)〜(3)に該当しないこと

(3)職業紹介責任者講習を受講していること

(4)成年に達した後3年以上の職業経験があること

  ※ 人材派遣業とは異なり、雇用管理経験の有無までは問われません。

なお、職業紹介責任者は、職業安定局が委託する者が行う「職業紹介責任者講習」を受講している必要があります。受講は許可申請の必須条件ですので、お早めに受講されることをお勧めいたします。講習会の日程については、社団法人 全国民営職業紹介事業協会(民紹協)のホームページで責任者講習会の予定が公開されています。

組織的要件

求職者数50人につき、1人以上の職員が配置される体制であることが要求されます。

事業目的に「職業紹介事業」を行う旨の記載があること

法人の場合の要件です。履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)の目的欄をご確認ください。目的として登記されていない場合は、目的変更の登記手続が必要です。もちろん弊所にてサポートさせていただいております。

欠格事由に該当しないこと

以下のいずれかに該当する場合は、有料職業紹介事業の許可が交付されません。

1.労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者

2.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者

3.許可の取消しの規定により職業紹介事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者

4.未成年者であって、その法定代理人が上記(1)から(3)のいずれかに該当する者

5.法人の役員に、上記1から4のいずれかに該当する者がある場合

これら以外にも細かい要件があります。詳しくはご相談下さい。


顔写真


  「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」



有料職業紹介事業許可申請書類の提出先および手数料

書類提出先

有料職業紹介事業許可申請書は、本店事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出されます。

申請手数料

有料職業紹介事業許可の申請手数料は以下のとおりです。

審査手数料
登録免許税
新規
50,000円 ※
90,000円
更新
18,000円
なし

※ 複数の事業所を設ける場合は、2つめの事業所から、事業所ごとに18,000円が加算されます。

サポートプランおよび料金

有料職業紹介事業 新規許可フルサポートプラン

許可申請の書類作成、労働局との事前の打合せ、許可申請までのすべてを代行します。

料金 100,000円

交通費等の実費費用は別途になります。

詳細な見積りはこちらからお問い合せください。

有料職業紹介事業 更新許可フルサポートプラン

関係書類の作成、労働局との事前の打合せ、更新申請まですべてサポートします。

料金 60,000円

交通費等の実費費用は別途になります。

詳細な見積りはこちらからお問い合せください。

有料職業紹介事業 変更届出サポート

役員変更・事業所新設などの変更手続きを代行いたします。

料金 20,000円より

変更内容によって料金が異なりますのでこちらからお問合せ下さい。

有料職業紹介事業 事業報告書届出サポート

毎年の提出が義務づけられている事業報告の手続きを代行いたします。

料金 20,000円より

事業の規模によって料金が異なりますのでこちらからお問合せ下さい。


顔写真


  「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」