宅建業免許の概要
宅建業とは?
宅建業(宅地建物取引業)とは、次のことを反復・継続的に行うことをいいます。
- 自己所有の宅地・建物を、売買・交換すること
- 他人所有の宅地・建物を、売買・交換・賃貸することの代理・媒介を行うこと
無免許で営業を行った場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。これは、いわゆる「名義貸し」の場合も同様です。
大臣免許と知事免許
2つ以上の都道府県の区域内に営業所(事務所)を設けて事業を営む場合は大臣免許が、1つの都道府県の区域内に営業所(事務所)を設けて事業を営む場合は知事免許が必要になります。
申請から免許登録までの期間
知事免許の場合は1ヶ月半程度、大臣免許の場合は2か月半程度かかります。
専任の宅地建物取引主任者になろうとする方が主任者登録をしていない場合、さらに申請から50日程度かかります。その方が試験合格後1年以上経過していれば、法定講習を受講する必要もあります。
免許の有効期間
免許の有効期間は5年です。免許の更新手続は有効期間内にすればよいわけではなく、有効期間満了の90日〜30日前の間に行う必要があります。充分にご注意ください。
なお、更新申請をする前提として、事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の宅建主任者等に関して変更がある場合は、変更届を先に提出する必要があります。
免許の要件
宅建業の免許に必要な要件は次のとおりです。
事業目的(法人の場合)
法人の場合には、定款の事業目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」あるいは「宅地建物取引業」等の記載があり、登記されていることが必要です。上記目的の記載がない場合は、定款変更に基づく目的変更登記が必要になります。弊所のサポートを併せてご利用いただければ格安です。
事務所の要件
営業を行うために必要な独立したスペースが必要となります。原則として、一般の戸建て住宅やマンション等の一室を事務所として使用することは認められておりませんが、以下の要件を満たし、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていれば認められます。
- 事務所専用(住宅の出入口以外)の出入口があること
- 他の部屋と壁で間仕切りされていること
- 内部が事務所としての形態を調えていて、専ら事務所として使用していること
また、客観的に見て独立性が保たれている状態(壁やパーテーション等で室内が区分けされていて、出入口が別々になっている等)であれば、他の会社と共同使用することも可能です。
専任の宅地建物取引主任者の設置
各営業所に、宅建業に従事する者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引主任者を置くことが必要です。 専任の主任者は、他の業者との兼務や兼業は原則として禁止されています。
代表者または政令使用人の常駐
代表者は基本的に営業所(事務所)に常駐している必要があります。 常駐できない場合は、代表権を委任した政令2条の2で定める使用人を置く必要があります。
欠格事由に該当していないこと
代表者、法人役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者について、欠格事由に該当しないことが必要です。
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合(該当した時から5年間)
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合(該当した時から5年間)
- 禁錮以上の刑または宅地建物取引業務違反等により、罰金の刑に処せられた場合(該当した時から5年間)
- 免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
- 成年被後見人、被保佐人または破産宣告を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(暴力団の構成員である場合など)
営業保証金の供託
免許を取得された後3ヶ月以内に、営業保証金を供託するか、または保証協会に入会して分担金を納付する必要があります。事業所が1ヶ所の場合、営業保証金は1,000万円必要です。
これに対して、保証協会(全国宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会のいずれか)に入会された場合は、営業保証金を供託する必要はありませんが「弁済義務保証金分担金」を納付する必要があります。分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所(支店等)1ヶ所につき30万円です。またその際、入会費用・年会費などで約130万円が必要です。保証協会への入会は審査に日数を要しますので、お早めに手続されることをお勧めいたします。お申し付けいただければ、弊所でも保証協会への入会手続代行サポートを承ります。
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審査手数料(収入証紙等で収めます)
知事免許 |
大臣免許 |
|
|---|---|---|
新規 |
33,000円 |
9万円 |
更新 |
33,000円 |
33,000円 |
宅建主任者資格登録手数料 |
37,000円 |
|
弊所サポートのご利用料金
上記の審査手数料・免許税、交通費等の実費費用は別途になります。
詳細な見積りはこちらからお問い合せください。
知事免許 |
大臣免許 |
|
|---|---|---|
新規 |
100,000円 |
150,000円 |
更新 |
50,000円 |
150,000円 |
免許事項変更届 |
30,000円から |
|
保証協会入会手続申請 |
30,000円 |
|
主任者資格登録申請 |
20,000円 |
|
主任者資格登録簿変更申請 |
10,000円 |
|
上記知事免許は営業所1ヶ所、大臣免許は営業所2ヶ所の場合です。
それ以上の場合、1営業所ごとに20%加算されます。
詳細なお見積りはお気軽にお問い合わせください。
なお、お申し付けいただければ、身分証明書(本籍地発行)、登記されていないことの証明書(東京法務局発行)、住民票、納税証明書、商業登記簿謄本などの代行取得を1通あたり1,500円で承ります。
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