会社解散・清算の手続き
法人には法人住民税がかかります。まったく利益を出していなくても年間7万円(東京都の場合)かかります。もしも会社が休眠状態でしたら、無駄な出費を続けるよりも、会社を解散して有益な出費・将来への投資に充てられてはいかがでしょう。会社を解散するには解散事由(以下に挙げたもの)が発生しただけでは足りず、会社法等に規定されている方法にしたがって清算手続を完了(結了)し、管轄税務署にその旨の届出を行う必要があります。
解散事由
株式会社の解散事由は次のとおりです。合同会社・有限会社でも大差ありません。
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・株主総会の決議
・合併(合併によってその株式会社が消滅する場合のみ)
・破産手続開始の決定
・解散を命じる裁判
解散・清算手続の流れ
1.解散決議など解散事由が発生したら、清算人を選任します。
通常は代表取締役がそのまま清算人に就任します。
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2.解散および清算人就任の登記
解散の日から2週間以内に、法務局に申請する必要があります。
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3.債権者保護手続
解散日から遅滞なく、官報公告および知れたる債権者に対する通知を行わなければなりません。この申し出の期間は、最短でも2ヶ月必要です。
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4.諸官庁に対する届出
解散登記後、税務署等に対して解散登記をした旨を知らせる必要があります。
なお、社会保険や労働保険についても別途手続が必要です(サポート対象外)。
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5.解散確定申告書の提出(税理士)
直近の事業年度開始日から解散日までの間を一期間として、解散日以降2月以内に解散確定申告書を提出し、税金が発生した場合、その期間内に納付しなければなりません。
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6.会社財産の整理、残余財産の確定
債権者に弁済をした後でなければ、株主に残余財産を分配できません。
基本的には会社財産の全てを現金化し、債務の全てを弁済します。
債務の総額が財産の総額を上回る場合には、債権者に債権を放棄してもらう必要があります。債権者が代表者や関連会社ならば問題ないかもしれませんが、全くの第三者である債権者が安易に債権放棄に応じる可能性は低いでしょう。
債権者との話合いが不調に終わった(あるいは不調に終わりそうな)場合は、裁判所に対して、特別清算・破産などの法的手続を申し立てる必要に迫られます。
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7.清算確定申告書の提出(税理士)
残余財産の確定日から1ヶ月以内(その間に財産の最終分配が行われる場合には、その日まで)に提出します。
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8.残余財産の分配
残余財産があれば、株主に分配します。
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9.決算報告の作成・株主総会の承認
残余財産を分配した後、遅滞なく行います。
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10.清算結了の登記
登記申請後、通常1週間で処理が完了し、閉鎖謄本を取得できます。
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11.諸官庁に対する届出
諸官庁に対して、清算結了した旨を知らせる必要があります。
税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ届出を行います。
サポートのご利用料金
解散および清算手続フルサポート
当事務所の提携税理士・司法書士と連携し、解散・清算手続を総合的にサポートします。
標準料金 255,000円(消費税別)
【サポート内容】
・解散および清算人就任の登記
・廃止届の提出
・解散確定申告
・清算確定申告
・清算結了登記
・清算結了届の提出
税理士による2回の税務申告付きで、この価格です!
登録免許税、会社謄本代、登記情報調査の費用が含まれています。
遠隔地にお伺いする場合、交通費・日当等の実費費用は別途になります。
また、清算の前提として事業譲渡をする場合、契約書作成報酬は別途になります。
詳細はこちらからお問い合せください。
解散および清算登記のみのサポート
会社解散から清算結了までの手続を、司法書士と連携し、サポートいたします。
税務署への届出・決算申告は、貴社顧問税理士またはご自身で行っていただきます。
諸費用は以下のとおりになります。
登録免許税 |
41,000円 |
|---|---|
閉鎖登記簿謄本1通 |
700円 |
登記情報確認 |
470円 |
弊所報酬(消費税込み) |
52,500円 |
費用合計 |
94,670円 |
ご準備いただくもの
まずは会社謄本と定款をご用意ください。
もし会社謄本がお手許になければ、取得代行も承ります。
諸費用のご入金を確認後、すみやかに関係書類を送信させていただきます。
通常ですと、解散登記申請から約2ヶ月で、登記上の処理が完了します。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
