酒類販売免許の申請なら当事務所にお任せください
酒販免許を早く確実に取得したい方、本気でサポートします
ご訪問ありがとうございます。当サイトに掲載された情報を利用して、お客様ご自身のペースで関係書類を作成・収集し税務署に申請していただいても何ら問題はありません。どうぞご参考になさってください。
ただご注意いただきたいのは、酒販免許(酒類販売業免許)の申請書類を税務署に提出してから、審査結果が分かるまで約2ヶ月かかることです。審査期間中には酒類指導官による現地視察が(通常1時間程度)必ず行われます。
また、免許申請の提出書類には、酒類の仕入れ先、販売価格、予定数量など、具体的な内容を関係書類に明示する必要があります。そうしない限り、酒販免許は交付されません。あまり知られていませんが、この点が他の許認可申請手続と大きく異なります。「将来売るかも知れないのでとりあえず取っておきたい」ではダメなのです。
例えば「この取引先からこの商品を年間何本いくらで仕入れて、それをいくらでどのような相手に販売し、諸経費を差し引いても黒字になる」という内容の収支見積りを提出しなければなりません。もしこれが赤字だと、絶対に免許は交付されません。「免許も無いし販売経験も無いのにそんなの分からない」と言いたくなるのはごもっともですが、ずっとそう言っていては酒販免許を取得できないのです。(「よくあるご質問」はこちらから)
もしあなたが専門家のノウハウを買ってでも早く確実に酒販ビジネスを始めたいのでしたら、当事務所が本気でサポートいたします。そのような方こそ、ぜひ当事務所のサポートをご利用ください。
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酒販免許申請サポート:コンテンツ
酒類販売業免許とは?
酒類の販売を業として行うには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許を受ける必要があります。無免許で酒類の販売を行ったり、免許されている範囲外の行為を行うと、酒税法違反によって処罰対象となるばかりか、数年間免許の交付を受けられなくなります。
ここでいう「販売場」とは、店舗を設けて酒類を陳列し販売する場合に限りません。酒類の注文だけを受け、倉庫業者から直接料飲店に発送してもらう場合や、通信販売を行う場合にも「販売場」という用語が適用されます。つまり、酒類販売の受注・発送・在庫管理を行う「販売の拠点」も、酒税法上「販売場」にあたります。
ただし、酒類製造業者が製造免許を受けた製造場で酒類を販売する場合や、酒場・料理店等、酒類をもっぱら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合は、酒類販売業免許は必要ありません。
なお、ここでいう酒類の販売とは「継続的に販売すること」を意味します。贈り物としてもらったお酒を友人に売ったり、ネットオークションに出品するような、一度きりの販売には酒類販売業免許は必要ありません。
また、販売が営利目的かどうか、もしくは販売先が特定の相手か不特定の相手かに関係なく、酒類販売業免許は必要になります。
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酒類販売業の免許の区分
酒類販売業免許は、酒類の販売先によって「小売り」と「卸売り」に分かれています。
酒類小売業免許
一般消費者や料飲店に対して、酒類を販売(小売り)する場合に必要な免許です。
料飲店ではお客様に飲ませるものとして供給する場合に限られます。
瓶の状態のまま小売するための商品を納入するには、別途卸売業免許が必要になります。
酒類小売業免許はさらに3種類に分けられます。
一般酒類小売業免許
販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売りできる免許です。
商品を陳列する店舗を設けず、直接、倉庫から買い手に配送することもできます。
ただし、この免許だけでは他の都道府県の消費者に対して販売することができません。他の都道府県の買い手に販売するには、原則として通信販売小売業免許も必要になります(ただし、顧客が申請販売場に直接出向き、その場で売買が成立した場合において、その顧客の住所に追って配送する場合には、通販免許は必要ありません)。
通信販売 酒類小売業免許
複数の都道府県の消費者に対して、酒類を小売するための免許です。通常は、インターネットやカタログ送付の方法によって受注を誘引する方法が一般的です。酒税法上、通信販売できる酒類は、輸入酒および限定品(国産酒)のみに限られています。
特殊酒類小売業免許
酒類消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売することができる免許です。
酒類卸売業免許
酒類の小売業者や製造業者に対して、酒類を販売する場合に必要になります。
この免許の付与を受けるには、一定の取扱見込み数量をクリアしなければならず、小売業免許に比べてハードルが高くなっています。
また、地域ごとに付与の枠数が設定されている免許もあり、大変な難関となっています。
酒類販売業以外の免許
酒類販売業免許の他にも、次の免許があります。
酒類販売媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を、継続的に媒介することをするための免許です。取引の相手方の紹介、意思の伝達、または取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするか否かを問いません。この免許の交付を受けるには、年平均取扱見込数量が240キロリットル以上である必要があります(750ml容器で32万本に相当する量です)。
酒類販売代理業免許
酒類製造者または酒類販売業者の酒類の取引を、継続的に代理するための免許です。営利を目的とするか否かを問いません。原則として、酒類販売業免許を持っていることが前提になります。
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