酒類小売業・酒類卸売業・酒販免許の免許申請をサポートします。

酒類販売業免許とは?

酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許を受ける必要があります。無免許で酒類の販売を行うと、酒税法違反で処罰の対象となります。


ただし、以下の場合は酒類販売業の免許は必要ありません。

(1) 酒類製造業者が、製造免許を受けた製造場で、酒類を販売する場合

(2) 酒場、料理店その他酒類を、専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合

なお、ここでいう酒類の販売とは「継続的な販売」を意味します。したがいまして、贈り物でもらったお酒を友人に売ったり、インターネットオークションで販売するような、一度きりの販売には酒類販売の免許は必要ありません。


また、継続的な販売にあたって免許が必要なのであって、それが営利を目的とするかどうか、もしくは販売先が特定の者か不特定の者かを問いません。


さらに、ここでいう「販売場」は、酒類を商品として陳列する店舗スペースに限られません。飲食店に酒類を直販する場合における、商品発送状況を管理する拠点となる場所も「販売場」にあたります。


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酒類販売業の免許の区分

酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されています。

酒類小売業免許

酒類を、一般の消費者や飲食店営業者に対して、販売する場合に必要な免許です。販売する酒類の範囲や販売方法によって、3種類に区分されています。

一般酒類小売業免許

販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる免許です。

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一般酒類小売業免許をお持ちでも、他の都道府県の消費者へ通信販売を行うことはできません。そのためには条件緩和の申請手続が別途必要になります。条件緩和の申請は、一般酒類小売業の新規免許申請と同時に行うことができます。


また、酒類小売業免許は、大型店舗酒類小売業、みりん小売業、特殊酒類小売業に区分されていましたが、平成18年4月に一部の区分を除いて一般酒類小売業免許へと統合され、整理合理化されました。以前の区分で免許を受けている方は、一定の要件を満たせば、条件緩和を受け一般酒類小売業免許と同等の条件になることができます。


条件緩和の手続についても、お気軽にご相談ください

通信販売酒類小売業免許

2つ以上の都道府県の広範な地域の消費者を対象として、カタログ送付やインターネット等の方法によって「一定の酒類」(限定商品やワインなど)を小売りできる免許です。

詳細はこちらから

特殊酒類小売業免許

酒類消費者等の特別の必要(役員や従業員に対する小売)に応ずるために、酒類の小売ができる免許です。

酒類卸売業免許

酒類販売業者や酒類製造者に対して、酒類を販売する場合に必要な免許で、さらに販売する酒類の種類などによって、5つに区分されています。

酒類の輸入自体に制限は設けられていませんが、ご自身で輸入した酒類を卸販売するためには、輸入酒類卸売業免許が必要になります。


酒類販売業以外の免許

酒類販売業以外の免許として、以下の2つがあります。

酒類販売代理業免許

酒類製造者または酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を、継続的に代理するための免許です。営利を目的とするか否かを問いません。

酒類販売媒介業免許

他人間の酒類の売買取引を、継続的に媒介することをするための免許です。取引の相手方の紹介、意思の伝達、または取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするか否かを問いません。



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